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知っておくと便利!「更新期間前」に免許の更新を行える場合とは

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ドライバーは3~5年に一度(※)、必ず手続きをとることになる「免許更新」。

更新期間は、有効期間の満了日直前の誕生日の前後1カ月間(満了日が土・日・祝日、年末年始の場合はその翌日)で、この期間内に手続きを済ませる必要があります。しかし、一定の要件を満たせば更新期間より前に免許更新手続きができるのをご存じですか? 今回は、「更新期間前の更新手続き」について解説します。

※基本的に5年。更新期間満了日の年齢が71歳の場合は4年。免許取得後5年未満や違反運転者、72歳以上の場合は3年。

期間より前に更新手続きを申請する方法

海外渡航や出産、ケガや病気による入院などのやむを得ない理由によって、「更新期間内に更新手続きができないことがあらかじめ分かっている」場合は、更新期間より前に手続きを申請することができます。 更新手続きの内容は通常の更新と同様で、優良運転者は短時間講習という点も変わりません。

申請は、運転免許センターや試験場、警察署で受け付けていますが、講習区分によっては警察署で受け付けていない場合があるほか、地域によっては申請自体を受け付けていない警察署もあるので、事前に確認しておきましょう。

必要なものとその場合の注意

手続きの際は、通常の免許更新時に必要となる免許証、手数料などに加えて、やむを得ない理由を証明する書類が必要です。海外渡航の場合はパスポートなど、更新期間中に海外に出国するため手続きができないことを証明するもの、出産の場合は母子手帳など、更新期間中に入院等のため手続きができないことを証明するもの、入院の場合は診断書など、更新期間中に入院のため手続きできないことを証明するものを持参しましょう。

更新期間前に更新手続きをする場合の注意点としては、申請までに免許更新のハガキが届かない場合があること。詳しい手数料や必要な持ち物は自分で調べる必要があるので、もし分からないことがあれば各都道府県警察の免許センターに問い合わせてみてください。また、更新期間前に手続きをすると、運転免許の有効期間が通常の更新より短くなるということも覚えておきましょう。

いままで使ったことがなかったという人も、もしものときに役立つかもしれない「更新期間前の更新手続き」。ぜひ頭の片隅に入れておいてくださいね。

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