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雪を載せたまま運転すると、反則金の対象になる地域があるって本当?

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いよいよ冬休み。ウインタースポーツを楽しむために、東北や上越、信州、北陸など雪国へのドライブを計画されている方も多いのでは? 雪国を旅行する際に持っていきたいのが「スノーブラシ」。愛車に積もった雪は、このような道具を使ってしっかりと除去する必要があります。今回は「車の除雪の必要性」について解説します。

屋根に雪が積もった状態での運転は非常に危険!

雪を載せたまま運転すると、反則金の対象になる地域があるって本当?

豪雪地帯で屋根のない場所に車を停めていると、あっという間に車の上に雪が積もります。視界確保のため、運転前には必然的に除雪することになりますが、意外と忘れがちなのが車の屋根の部分。屋根の上の雪は、ブレーキをかけた拍子にフロントガラスや後続車に滑り落ちて視界を奪う危険性があるだけでなく、時間がたつと硬く凍り付いて車のキズの原因になることも。

また、ライト類やマフラー周りに積もった雪にも注意しましょう。除去しておかないとライトの明るさが足りなくなったり、ウィンカーが他の車から確認しにくくなってしまうほか、マフラーが雪で覆われているとエンジンをかけたときに車内に排気ガスがたまり、車内で一酸化炭素中毒を起こす危険性もあります。
雪の多い場所では、とにかく車全体をこまめに除雪することが大切です。

除雪を怠ると、地域によっては反則金の対象に…

雪を載せたまま運転すると、反則金の対象になる地域があるって本当?

ちなみに国内では数少ないケースですが、長野県では「除雪をしない状態での運転」は、なんと反則金の対象になるのです。「長野県道路交通法施行細則」の第14条には次のように記されています。

第14条 法第71条第6号の規定により公安委員会が定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
(中略)
(3) 自動車の車体及び積荷等の積雪が走行時に飛散し、又は落下することにより、交通に危険を及ぼし、又は及ぼすおそれのある状態で自動車を運転しないこと。

こちらを違反した場合の規定は「道路交通法施行令」にあり、「公安委員会遵守事項違反」として、大型車は7,000円、普通車または二輪車では6,000円、原付車で5,000円の反則金が課せられる可能性があります。反則金規定の有無にかかわらず危険なので、どの地域で運転しているときにも忘れずに除雪したいところですね。

滑る雪道でノーマルタイヤで走行すると、法令違反!?

雪を載せたまま運転すると、反則金の対象になる地域があるって本当?

また、各都道府県の「道路交通法施行細則」では、沖縄県以外のすべての都道府県で積雪・凍結時の防滑措置としてスノータイヤや雪道用タイヤ、またはチェーンを装着することと定められています。つまり明らかに凍結した道路を、防滑機能のないタイヤで走ると法令違反として反則金が課せられる可能性があります。

交通違反の違反点数がつくわけではありませんが、ノーマルタイヤで雪道を走行したことが原因で事故を起こしてしまわないためにも、クルマの除雪をするだけでなく、雪道はスタッドレスタイヤなど雪道用のタイヤで走行するよう心がけましょう。

近年は、普段ほとんど雪の降らない地域で突然大雪が降ることもめずらしくありません。この冬雪国へ出かける人もそうでない人も、ぜひ今回ご紹介したポイントを頭の隅に置いておいてくださいね。

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